神奈川を瓦礫から守る会

私たちが反対する根拠 3
<環境省による税金の壮大な無駄づかい>

4.交付金は誰のため?

報道によれば、広域がれき処理費用は、全額を国が負担する※1となっており、がれきの運搬費用、処理費用に加えて<追加支援策>が発表されました。この追加支援の内容は、環境省の説明会パンフレットによれば以下のように記載されています※2

  • 放射能測定費用(施設周辺の空間線量測定を含む)
  • 説明会、広報、被災地視察費用
  • 試験焼却費用
  • 通常の処理費用に加えて既存施設の原価償却費
  • 被災地への職員派遣のための旅費
  • 処理施設(最終処分場の新設)の整備および修繕費
  • その他要望に応じ 費用を負担する 

最終処分場の新設にまで国が交付金を出すとの提示によって、色めきたった自治体は多かっただろうと推察されるところです※3
当初、環境省からは要請のなかった沖縄までが受入れ表明をしました。

しかし被災自治体側の費用負担は全額国庫負担ではありません。
実際には95%は国が補助し、残りの5%は瓦礫を処理してもらう被災自治体が起債(借金)として支払わなければなりません。

平成24年度までは、この起債分も国が全額負担することになっていますが、平成25年度以降は、全額国から補助される保証はなく広域処理で瓦礫を運べば運ぶほど、負担がかさむことになります※4

北九州市では、瓦礫受入れ問題で住民側が訴訟を起こした

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